ちがってた |
元記事を読んだら自分の見当違いだということが分かった。
「行政上の義務の実行を求める訴訟は、法律に特別の規定がなければ起こせない」
結局どういう意味なんだろう。
1. 訴え方が悪かった。条例違反で訴えたのではなく、条例に従うよう訴えたから負けた。ただし、条例違反で訴えて勝訴しても意味がなかったりするとか。
2. 条例に不備があった。条例に罰則規定や強制執行が定められていなかった、もしくは定められなかった。
要するに、条例にできることは限られてるってことか!?
|
|
|
題名 | | * |
| コメントを一言で要約して題をつけて入力してください。 | |
ファイル | | |
| アップロードしたい画像ファイルを入力してください。 | |
中身 | | * |
| 必ず日本語を入れてください(SPAM対策)。 | |
| コメントを書いてください。 | |
続きリンク | | |
| 上に URL を入力しておくと、上の文章のあとにその URL に飛ぶ「続き」というリンクが作成されます。読者を他のページに案内したい場合に利用してください。 | |
評価 |
| * |
| この事物に明確な評価を与えてください。現在のところ 最高(+50) 傑作(+30) まあまあ(+10) いまいち(-10) 駄作(-30) 最低(-50) の六段階評価となっています。0 つまり平凡だという評価を下すことはできませんが、省略することもできます。 | |