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ちがってた
2002年7月10日 ひっちぃ
元記事を読んだら自分の見当違いだということが分かった。
「行政上の義務の実行を求める訴訟は、法律に特別の規定がなければ起こせない」
結局どういう意味なんだろう。
1. 訴え方が悪かった。条例違反で訴えたのではなく、条例に従うよう訴えたから負けた。ただし、条例違反で訴えて勝訴しても意味がなかったりするとか。
2. 条例に不備があった。条例に罰則規定や強制執行が定められていなかった、もしくは定められなかった。
要するに、条例にできることは限られてるってことか!?
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コメント
一応 わたなべ 宝塚市のURLを出しておこう。たしかにあの記事だけ見ても詳細は分からない。市のWWWページ見てもなおさらわからない(笑)
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補足 わたなべ 一審二審では条例そのものが違法と判断。最高裁は訴訟が違法と判断し、条例が適法かどうかの判断からは逃げた。
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