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  • ちがってた

    2002年7月10日
    ひっちぃ

    元記事を読んだら自分の見当違いだということが分かった。

    「行政上の義務の実行を求める訴訟は、法律に特別の規定がなければ起こせない」

    結局どういう意味なんだろう。

    1. 訴え方が悪かった。条例違反で訴えたのではなく、条例に従うよう訴えたから負けた。ただし、条例違反で訴えて勝訴しても意味がなかったりするとか。

    2. 条例に不備があった。条例に罰則規定や強制執行が定められていなかった、もしくは定められなかった。

    要するに、条例にできることは限られてるってことか!?

    コメント

    一応 わたなべ
    宝塚市のURLを出しておこう。たしかにあの記事だけ見ても詳細は分からない。市のWWWページ見てもなおさらわからない(笑)

    詳細

    補足 わたなべ
    一審二審では条例そのものが違法と判断。最高裁は訴訟が違法と判断し、条例が適法かどうかの判断からは逃げた。

    詳細

    manuke.com